インボイス制度導入後6年間は、免税事業者等からの仕入についても一定割合
を仕入税額控除できる経過措置があります。
上手に活用しましょう。
<<一定割合>>
・ 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%
・ 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%
消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば
簡易課税制度を利用できます。
業種によってみなし仕入率が異なりますので
十分検討する必要があるでしょう。
お問い合わせの多い質問→
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
9月までまだまだもっともっと十分検討しましょう!!
いやいや6年間もっともっと・・・・