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お知らせ

インボイス制度導入後6年間は大丈夫か??

更新日:

インボイス制度導入後6年間は、免税事業者等からの仕入についても一定割合

を仕入税額控除できる経過措置があります。

上手に活用しましょう。

<<一定割合>>
・ 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%
・ 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%

消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば

簡易課税制度を利用できます。

業種によってみなし仕入率が異なりますので

十分検討する必要があるでしょう。

お問い合わせの多い質問→
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

9月までまだまだもっともっと十分検討しましょう!!

いやいや6年間もっともっと・・・・

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