厚労省が新型肺炎コロナウィルス・学校等休業助成金の受付を開始しました。(3/18〜6/30)=> https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10259.html
働き方改革で「時間外労働の上限規制」「年次有給休暇の時季指定」を管理するシステムを構築している。
中小企業も2020年4月1日からちゃんと管理しないとダメダメなのです。
残業時間を管理して判定を行う。
1.残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
2.労使合意があっても。。。
・年720時間以内
・2〜6ヶ月の複数月平均が80時間以内(休日労働含む)
・月100時間未満(休日労働含む)
・月45時間超えは年6回以内
1.残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
2.労使合意があっても。。。
・年720時間以内
・2〜6ヶ月の複数月平均が80時間以内(休日労働含む)
・月100時間未満(休日労働含む)
・月45時間超えは年6回以内
これらに違反する場合は懲役または罰金の恐れがあります。となっている。きっちり管理しなければダメダメ。
有給休暇について
労働基準法が改正され、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。
労働基準法が改正され、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。
1.対象者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)に限ります。
2.労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者は「労働者自らの請求」、「計画年休」及び「使用者による 時季指定」のいずれかの方法で年次有給休暇を取得させる必要があります。
「時間外労働の上限規制」詳しくは=>https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html
「年次有給休暇の時季指定」詳しくは=>https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/salaried.html
さっもう少しで完成する予定。もうひと頑張り!